スチュワードシップコード

日本版スチュワードシップ・コードの受入れについて

平成26年4月1日
平成29年11月29日改正
令和2年9月24日改正

ウエルインベストメント株式会社(以下、当社)は日本版スチュワードシップ・コードを平成26年4月1日に受入れ、その旨表明いたしました。また、平成29年5月29日付、令和2年3月24日付の改訂版コードを受入れいたしました。つきましては公表すべき項目、原則1、原則2、原則5につきまして、以下の方針を改訂して定めましたので開示いたします。

原則1 スチュワードシップ責任を果たすための方針

当社は投資家および受益者の利益を第一に考え、投資先企業と目的を持った対話(エンゲージメント)を行い、投資先企業の企業価値向上と、中長期の持続的成長(サステナビリティ)を重視した情報の共有化を図ります。

原則2 スチュワードシップ責任を果たすにあたり管理すべき利益相反についての方針

当社は投資家および受益者の利益を第一に考え、利益相反を適切に管理してまいります。具体的に当社が想定している利益相反のおそれのあるケースは法人関係情報の扱いです。入手した法人関係情報は社内規程及びコンプライアンスマニュアルに定める手続きに則って適切に管理して利益相反の発生を防いでまいります。

原則5 議決権行使並びに議決権行使結果についての方針

当社は投資家および受益者の利益を第一に考え、企業価値最大化を目的に議決権行使を適正に行います。したがって企業価値を毀損するおそれのある、反社会的行為や社会的信用失墜行為には厳しい姿勢で臨みます。

当社の投資対象企業は主として未上場のベンチャー企業であるため、個別の議決権行使結果につきましては広く一般に公表することはいたしませんが、関係者からのお問合せには応じてまいります。

以 上

(参考)「責任ある機関投資家」の諸原則《日本版スチュワードシップ・コード》

機関投資家は、

  1. スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべき。
  2. スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべき。
  3. 投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべき。
  4. 投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべき。
  5. 議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべき。
  6. 議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべき。
  7. 投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべき。
  8. 機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすに当たり、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるよう努めるべきである。